契約ご検討の皆さまへご契約までの流れをご紹介します。
医療法人化により、所得分散や税率の低下に伴う税制上、有利になるメリットを多数適用することができます。
個人所得税(最高40%)と法人税(年800万円までは15%、年800万円以上は23.2%)では税率に格差があります。
高額な所得で申告されているドクターは、低い税率を使うことができます。
院長は給与所得者となるため、給与所得控除を使えるため、課税所得の圧縮につながります。
理事長である妻や父母が理事に就任することにより、役員給与を支給することができるようになります。
そのことで、所得を分散でき、個々人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的に理事長家族全体の所得が増えます。
院長や奥様の勇退時には、老後の生活資金として退職慰労金が受け取れます。また死亡時においても、死亡退職慰労金の支給が可能です。
そして支払った退職金は、受け取った方の所得になるが、退職金は退職所得控除を控除した金額の1/2が課税の対象になるうえ、分離課税のため、かなりの節税となります。
個人形態では院長が死亡されても税務上院長退職金は損金として支給できません。(経費に出来ません)
また、法人からの弔慰金も法人経費として支給することができる、受け取った遺族は、この範囲内の金額なら全額非課税で受け取ることができます。
老後の生活費、相続税の原資を確保するために個人で契約している生命保険の保険料は、個人の場合は最高12万円しか認められない生命保険料控除ですが、医療法人を契約者・受取人にすることで、保険料の一部または全額を必要経費にすることができます。そのため、退職慰労金の財源として生命保険契約が活用されます。そのため、個人で支払っていた生命保険料がなくなり、個人の資金繰りがかなり楽になります。
事前に、出張旅費についての規程類を作成しておくことで、院長が学会等に参加した場合に、交通費の他に日当を支給することが可能になります。妥当な金額の日当は、法人にとって必要経費とできるのみならず、それを受け取る院長にとっても(給与所得ではなく)非課税とすることができるため、手取り増と同時に法人税の節税にもつながります。
医療法人が社宅を借りた場合、家賃を必要経費にできます。(ただし、半額を給与から徴収する)
個人だと青色申告で3年間しか認められません。
病医院の事業用資産を後継者が継承する場合、多額の相続税を支払うことになることが多いが、医療法人が所有する財産は、出資金に化態しているので、出資金持分を後継者に移行することによって、事業用資産を少ない税金でバトンタッチさせることができます。
医師の場合、個人事業であれば医師国保、歯科医師国保に加入できます。(存在しない都道府県もありますので、必ず加入できるとは限りません。)
医師国保の場合、通常の国保と違い収入により保険料が上下することがありません。
保険料は、一人当たりいくらと定められていますので、通常の国保と比較して保険料が割安になることが多いです。
なお、個人事業から法人成りして医療法人になる場合でも、個人時代に医師国保に加入している場合は、医療法人になった後でも、引き続き医師国保に加入することが出来ます。
ただし、医療法人になった後に、初めて医師国保に加入しようとしても認められませんので注意が必要です。
この場合は一般の会社と同様に、政府管掌の健康保険(社保)に加入することになります。
よって、医療法人化を考えられている院長先生で、医師国保に入っていない先生は、医師国保に入った後に医療法人化した方が、保険料の節約になります。
なお、医療法人化した後の年金は、国民年金ではなく厚生年金になりますので、この点については一般の会社と変わりません。
医療法人化により、法人設立の手間や費用の発生・社会保険への加入強制に伴う負担増など、コストがかかるデメリットもあります。
個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の強制加入の対象外であるが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、強制加入の対象となります。
社会保険に加入するということは、法人に於いて従業員の社会保険料にかかる事業主分が負担増となります。
ただ、優良な人材の確保がその分容易なるメリットも考えられます。
ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、医療保険業が強制適用業種に該当するので強制加入となることに注意が必要です。
設立手続き、決算後の届出・登記など、法人の場合は、面倒な届出等や費用が発生する。
具体的には、定期的に社員総会を開催し、その議事録を作成し、決算事業年度終了後に決算の届出、総資産の変更登記及び変更登記にかかる官庁への届出が必要となる。
個人医院の時に加入していた小規模企業共済の継続ができなくなります。ただし、過去に払った掛け金についての受給権は当然残ります
理事・監事への配当や賞与の支給は禁じられています。
医療法人設立には、知事の許可が必要なため、さまざまな手続きが必要になります。ただ、行政書士との連携により多くのことは代理することができます。
医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。
個人事業においては従業員が5人未満である場合、社会保険の強制加入の対象外であるが、法人の場合においては従業員の人数に関係なく、強制加入の対象となります。
社会保険に加入するということは、法人に於いて従業員の社会保険料にかかる事業主分が負担増となります。
ただ、優良な人材の確保がその分容易なるメリットも考えられます。
ただし、個人事業でも従業員が5人以上であれば、医療保険業が強制適用業種に該当するので強制加入となることに注意が必要です。
※ 説明会から認可まで約半年かかるほどかかります。
医療法人が医療法で業務が制限されている部分があるため、MS(メディカルサポート)法人の設立によりその業務を補完することができます。
MS法人は、医院との取引でどんな仕事を請け負うかを考え設立してください。
医療法その他の法律認可等も考慮しないといけません。
一般的な活用事例を挙げてみます。
TEL: 078-242-3430
(09:00~18:00)